独立 | 勤務 | |
収入
(厚労省 行政刷新会議提出資料) |
個人 月収205万円
法人等 月収211万円 |
月収 123万円 |
時間 | 休診日 診療時間を自己決定できる | 勤務先の都合による |
仕事内容 | 診療以外の仕事にも時間をとられる | 比較的、診療に集中できる |
退職までの時間 | 自分で働きたい年齢まで働ける | 基本的に定年まで |
退職後のお金
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国民年金を基本に
自己判断で iDeCo 小規模共済
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自身で考えなくとも
厚生年金 退職金
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年齢、地域、専門分野などで開きが出ますので平均値にはあまり意味があるとは思えませんが、開業医は勤務医の1.7倍の可処分所得がある。というデータは基準にする数値としては妥当だと思われます。
休診日、診療時間の決定については、開業医の先生の場合の自由度は高くなります。但し、急病になった場合など勤務時代には他の先生に診療を代わって貰えますが、開業医の先生の場合はまず代診の先生をお願いするのは無理だと思っておかれた方が現実的です。
勤務医時代は、あまりわずらわされる事のなかった人事、経営、増患増収対策等、診療以外の仕事も先生の仕事となります。
一度開業してしまえば、年齢とともに患者数が減少したとしても先生のお考えの期間は仕事を続ける事が可能です。収入が減少したとしても診療時間を減らすなどして負担を減らせば相当期間、仕事を続ける事もそんなに難しい事ではないと思われます。
勤務医の先生の場合は、ご自身であまり考えなくとも基本的に勤務先が厚生年金(厚生年金を払っておけば国民年金は含まれます。)退職金など退職後の資金については十分とまでは言えませんが勤務先が手当てしてくれています。
開業医の先生は、何もしなければ国民年金のみ、40年間払ったとしても、年金支給額は月額64,941円(平成30年)でとても生活はできない額の支給しか見込めません。