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請負の麻酔医 事業所得

2017年05月31日

麻酔医の所得は事業所得 

麻酔科医師の業務

A医師は、病院から診療に付随する麻酔業務を受託している。所得の区分は事業所得であるところに争いはない。

結果

A医師の事業所得の計算に「医師等の社会保険診療報酬に係る必要経費の特例」(措置法26条)の適用は認めず、その報酬は消費税の課税事業に当たると判断された。H28/4/4国税不服審判所裁決

この場合の事実

  • A医師は診療所を開設。医療法の規定による「診療所開設届出書」を提出済
  • A医師は外来診療時間終了後出張麻酔を行っている旨の「保健医療機関の指定申請書」を提出済
  • A医師と契約先病院の間の麻酔関連医療業務に関する委託契約書の内容には、診療契約はA医師と患者の間で直接締結する。A医師の報酬は社会保険診療報酬を基準とする等の記載がある

A医師の所得は事業所得ではあるが所得計算の方法が間違っている。

実際の申告に当たってのお願い

 判決 裁決事例はすべて税務調査にあたって納税者と税務当局との判断に非違があった場合の事例です。
このコラムの記載に当たっては実際の決定内容を簡素化して記載しています。
申告に当たっては、裁決 裁決の原文の事実をご確認、専門家と十分申告内容をご確認の上、自己の責任においての申告をお願い申し上げます。


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