A医師は、病院から診療に付随する麻酔業務を受託している。所得の区分は事業所得であるところに争いはない。
A医師の事業所得の計算に「医師等の社会保険診療報酬に係る必要経費の特例」(措置法26条)の適用は認めず、その報酬は消費税の課税事業に当たると判断された。H28/4/4国税不服審判所裁決
A医師の所得は事業所得ではあるが所得計算の方法が間違っている。
判決 裁決事例はすべて税務調査にあたって納税者と税務当局との判断に非違があった場合の事例です。
このコラムの記載に当たっては実際の決定内容を簡素化して記載しています。
申告に当たっては、裁決 裁決の原文の事実をご確認、専門家と十分申告内容をご確認の上、自己の責任においての申告をお願い申し上げます。