A先生は病院勤務の傍ら服飾レンタル業を開業していた。
勤務医A医師は服飾レンタル業を事業所得として申告していたが、税務署長は雑所得として更正、H24/6/12大阪高裁の判決では服飾レンタル業は雑所得と判断した。
事業所得とは
自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有しかつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。A医師の行うレンタル業は事業としての社会的客観性を有しているとは認められない。
A医師は医師業を本業として相当程度安定した収入を得ており、ほとんどの時間を本業の医師としての業務に費やしている
服飾レンタルのために店舗や事務所を設置しているわけではない
顧客はA医師とサイズがほぼ同じ長年の固定客10人程度に限定されていおり、広告宣伝も行っていない
顧客との間に領収書や請求書の発行もしておらず帳簿も作成していない
判決 裁決事例はすべて税務調査にあたって納税者と税務当局との判断に非違があった場合の事例です。
このコラムの記載に当たっては実際の決定内容を簡素化して記載しています。
申告に当たっては、裁決 裁決の原文の事実をご確認、専門家と十分申告内容をご確認の上、自己の責任においての申告をお願い申し上げます。