平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
給与所得控除額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 | 220万円 |
所得金額 | 1255万円 | 1270万円 | 1280万円 | 1280万円 |
所得控除額 | 76万円 | 76万円 | 76万円 | 38万円 |
課税所得金額 | 1179万円 | 1194万円 | 1204万円 | 1242万円 | 所得税額 | 2,354,700円 | 2,404,200円 | 2,437,200円 | 2,562,600万円 | 住民税額 | 1,179,000円 | 1,194,000円 | 1,204,000円 | 1,242,000円 | 合計税額 | 3,533,700円 | 3,598,200円 | 3,641,200円 | 3,804,600円 |
計算を単純にする為、配偶者は専業主婦として、所得控除は基礎控除と配偶者控除のみで計算。住民税の所得控除は所得税と同額として、復興特別所得税の金額は無視して計算しています。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
4月時点社会保険料 月額 | 124,470円 | 136,234円 | 138,235円 |
4月時点社会保険料 月額×12か月 | 1,493,640円 | 1,634,808円 | 1,658,820円 |
社会保険料は、年俸1500万円を12で割って月額報酬を計算、政府管掌の社会保険に介護保険とともに加入として。数値は大阪府のものを使って計算しています。
平成27年と平成30年の4年間で税額の負担増加額は270,900円。社会保険はまだ29年分までしかデータがありませんが、27年から29年までの3年間の負担増は165,180円。税負担の増加と社会保険の負担増加分を合わせるとこの時点で436,080円の負担増です。高額収入の給与所得者については、平成27年から29年まで給与所得控除額の上限引き下げがありました。平成30年には合計所得金額1000万円以上(給与収入で1220万円以上)の場合の配偶者控除の適用がなくなり、平成31年10月には消費税率アップが予定されています。公的年金受給額は昔程期待できず、私的な年金も現在では大きな投資利回りが期待できる商品はなくなってきています。早めのライフプランの作成が重要な時代ではないでしょうか?