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何故 所得の区分が重要になるか?

2017年05月15日

所得の区分毎の課税方法の比較

給与所得

給与所得控除の計算表

 給与収入額   平成27年 平成28年 平成29年~
180万円以下 収入金額×40%

(65万円未満のときは65万円)

同左 同左
180万円超 360万円以下 収入金額30%+18万円 同左 同左
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円 同左 同左
660万円超 1000万円以下 収入金額×10%+120万円 同左 同左
1000万円超 1200万円以下 収入金額×5%+170万円 同左 220万円
1200万円超 1500万円以下 収入金額×5%+170万円 230万円 220万円
1500万円超 245万円 230万円 220万円

給与所得の金額(サラリーマンの利益の計算)は、1年間の収入額(年俸)にそれぞれの年俸に応じて上の表に当てはめた金額、給与所得控除額(事業者でいう必要経費と同じ役割をする金額)を引いた金額になります。平成24年までは、年俸がいくら高くても増えた部分の5%だけは控除額が多くなるように設定されていましたが、平成25年以降は表のように控除額に上限がもうけられるようになってきています。黄色で囲まれた数字がそれぞれの年の上限額です。平成29年以降は年俸1000万円以上の先生は、220万円が限度額でそれ以上は年俸2000万円でも5000万円でも控除できる金額は220万円となります。

事業所得

事業所得の金額は、皆様よくご存じとは思いますが、まず収入金額(売上)から必要経費を引いた金額が利益。同居のご家族でも仕事を手伝って頂いていれば届出によって青色事業専従者給与という親族へのお給料の支払も経費として認められます。そこから複式簿記で青色申告をしていれば65万円の青色申告特別控除の控除も可能になります。

2000万円の所得

仮にA医師に2000万円の収入があった場合の計算をしてみましょう。左側の欄はA先生の収入のすべてが給与所得だった場合。右側の欄はA先生の2000万円の収入の内、給与の収入が1000万円、事業の売上が1000万円とした場合です。
前提条件を、A医師が医師としてかかる必要経費、医師会費や医師賠償保険、本代、学会への参加費等の合計金額を給与所得控除額と丁度同額の220万円とする。A医師が事業所得を行う場合は複式簿記での記帳を行い青色申告特別控除65万円の適用を受ける。計算を単純化する為にA医師には扶養家族はおらず、社会保険料は100万円とする。という事で揃えてみます。

2000万円すべて給与 給与、事業1000万円づつ
給与所得金額 17,800,000 7,800,000
事業所得金額 0 7,150,000
合計所得金額 17,800,000 14,950,000
社会保険控除 1,000,000 1,000,000
基礎控除 380,000 380,000
所得控除合計 1,380,000 1,380,000
課税所得金額 16,420,000 13,570,000
所得税額 3,882,600 2,942,100

このように、給与所得か事業所得か何の基準もなく自由に決められてしまうとそれだけで940,500円の所得税の差額が出てしまいます。そこで、給与所得か事業所得かの判断については個別状況を勘案しつつも、厳密な判断が行われています。この比較に給与所得者の特定支出控除を反映させれば差額は縮まりますが、特定支出控除の適用も簡単ではありませんので、やはり税額を計算するに当たって所得の区分というのは重要な要素となる事には変わりません。


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