複数の病院で手術の麻酔業務を請け負っていたA医師は給与所得者か個人事業主かが争われた事例
A医師は各病院からの収入を事業所得として申告していたが、H24/9/21東京地裁の判決でA医師が各病院から得た報酬は給与所得と判断された
などを総合的に考慮して、個別具体的に判断すべきである。
A医師は、麻酔医療について高度の専門性を有し、手術の指揮監督者として独立して業務を行っていたので個人事業主としての業務であると主張するが他者の指揮命令に服していない。という事にはならない。と判断された。
判決 裁決事例はすべて税務調査にあたって納税者と税務当局との判断に非違があった場合の事例です。
このコラムの記載に当たっては実際の決定内容を簡素化して記載しています。
申告に当たっては、裁決 裁決の原文の事実をご確認、専門家と十分申告内容をご確認の上、自己の責任においての申告をお願い申し上げます。