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所得区分を争った事例 Part.1

2017年05月24日

給与所得か?事業所得か?

麻酔科医師の業務

複数の病院で手術の麻酔業務を請け負っていたA医師は給与所得者か個人事業主かが争われた事例

結果

A医師は各病院からの収入を事業所得として申告していたが、H24/9/21東京地裁の判決でA医師が各病院から得た報酬は給与所得と判断された

判断の基準

  • その業務は自己の計算によって行われているか?(赤字が出たらそれをその者が負担するのか?)
  • その業務は誰かの指揮命令の元に行われているか?
  • その業務は空間的、時間的拘束を受けているか?

などを総合的に考慮して、個別具体的に判断すべきである。

この場合の事実

  • A医師には定額の報酬が支払われている
  • 報酬は施術の難易度や薬剤等の価格などに応じて変動しない
  • 機器や薬剤は病院の負担であった
  • 前日にファックスで受けた麻酔業務の対象、場所、時間などの情報提供を受け病院の指揮命令に服していた
  • 勤務時間は、病院との契約で決定。業務は病院内での麻酔管理等
  • 出勤簿で勤務時間を管理していた

A医師は、麻酔医療について高度の専門性を有し、手術の指揮監督者として独立して業務を行っていたので個人事業主としての業務であると主張するが他者の指揮命令に服していない。という事にはならない。と判断された。

実際の申告に当たってのお願い

 判決 裁決事例はすべて税務調査にあたって納税者と税務当局との判断に非違があった場合の事例です。
このコラムの記載に当たっては実際の決定内容を簡素化して記載しています。
申告に当たっては、裁決 裁決の原文の事実をご確認、専門家と十分申告内容をご確認の上、自己の責任においての申告をお願い申し上げます。


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