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セルフディケーション税制

2016年11月24日

来年1月からセルフメディケーション税制が始まります。
これまで、所得税の所得控除で医療費については、医療費控除しかなかったので、年内に入院でもしなければめったに使う事はありませんでした。使ったとしても10万円(所得が低ければ所得金額の5%)を超える部分の金額が所得控除(事業でいうと経費と同じ効力を持つもの)になるだけでしたので、たくさんの領収書をまとめて合計する。という努力の割には戻る金額が少なくがっかりする方も多かったように思います。
来年1月からは、健康の維持増進、疾病の予防への取組を行った人がスイッチOTC医薬品を買えば1年のスイッチOTCの医薬品の購入額の合計額の内12000円を超える金額(最高限度88000円)が所得控除できるセルフメディケーション税制がスタートします。

これまで、幸い入院等に縁のなかった方も来年からは、念のため薬局でお薬を買われた場合に領収書は1年間保存しておいて下さい。
例えば対象医薬品をご家族(別居でも同一の生計で生活している方の分ならかまいません。)
で8万円分購入した場合。
80000-12000=68000円の所得控除
現在所得税の税率が
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住民税は一律10%ですので、例えば課税所得が700万円の人なら23%+10%=33%
68000×33%=22440円(端数は、最終計算の段階で調整されます。)税金が安くなる。という事です。
但し、これまでの医療費控除と併用はできませんので、医療費控除の対象となる場合にはどちらを適用するか選択する事が必要になります。

これに伴い、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品のパッケージには来年から対象薬品を表すマークがつくようです。対象の薬品をお取り扱いの薬局では、お客様が購入された薬がセルフメディケーション税制の対象となる薬である。と記載したレシートの発行が必要になります。
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