大阪の医療系税理士なら、中村会計事務所

大阪の医療系税理士なら、中村会計事務所
お問い合わせ
トップ > 勤務医の経費

勤務医の経費

2017年06月30日

給与所得者の特定支出控除

勤務医の税額計算

勤務医の所得税の計算は、1年間の給料の額(年俸ですね)からその年俸の額に応じて下記の表の給与所得控除額を引いて給与所得額(事業所得者でいう利益)を計算します。

 給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40% 65万円に満たない場合は65万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超~1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円(上限)

勤務医の先生の場合の多くは年俸1000万円は超えるでしょうから、例えば年俸1000万円の先生とすれば、1000万円から220万円を引いて780万円を利益として税金の計算をして下さい。という事です。平成29年からは給料の収入額がいくら多くとも(2000万円でも5000万円でも)給与所得控除額というサラリーマンの経費は220万円で頭打ちです。

給与所得者の特定支出控除

給与所得者には、上の給与所得控除額の他に給与所得者の特定支出控除という経費に相当する控除額が認められています。平成25年の改正でそれまでと比べて使える可能性は増えてきていますので、適用可能かどうか?特に所得の高い方は税率も高いですので検討してみる価値はあると思われます。

特定支出に該当するもの

1.通常の通勤費(新幹線OK、グリーン車NG)
2.転勤に伴う転居費
3.職務に直接必要な技術・知識を得る為の研修費
4.職務に直接必要な資格を取得するための資格取得費
5.単身赴任者の勤務地と自宅の間の帰宅旅費
6.65万円までの勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)
*上記はすべて給与支払者の証明が必要

 

給与所得額の計算方法

例えば特定支出に該当する金額を200万円支出した場合
年俸2000万円の先生の場合、通常の給与所得控除額は上の表に当てはめて220万円ですが特定支出の合計額(200万円)の内、給与所得控除額(220万円)の1/2を超える金額(200万円-220万円*1/2)90万円を給与所得控除額に上乗せして所得金額を計算する事ができます。
所得税33%(復興所得税は取り合えず無視します。)に住民税10%合計43%の税額が下がるなら90万円×43%=387000円税金が少なくなります。

結論

200万円分特定支出をするのは結構大変です。実際は、元々遠距離通勤で新幹線を使っていらっしゃる先生や、学会への参加を自己負担でされている先生なら特定支出控除をお使いになる価値はあると思います。本来は特定支出となるような経費は、勤務先に負担していただくのが一番得である。というのは言うまでもありません。

㊟ このページにLINKされているのは、すべて国税庁のホームページです。


専門家による無料相談実施中
Copyright © 大阪税理士 中村会計事務所 All Rights Reserved.
ページTOP