小規模企業共済については、中小機構のHPに丁寧な説明があるのですが、「細かい話はいいのでダイジェストで説明を。」とお考えの方向きに制度をまとめてご説明させて頂きます。
①月額 最低1,000円から7万円の範囲まで
②支払った全額が、所得控除の対象(簡単にいえば、事業の経費と同じ効力があります。事業主自身の福利厚生費と同じというイメージでいいと思います)
③節税額 支払った掛金×皆さんの所得に対する税率+10%(住民税税率)
*復興所得税は無視しています。
④掛金の増減は、500円単位で可能
①共済金A 個人事業の廃業、契約者の死亡
加入後6カ月未満は支払無し
②共済金B 65歳以上 180ヶ月(15年)以上払込
加入後6カ月未満は支払無し
③準共済金 法人成 加入資格消滅
加入後12ヶ月未満は支払無し
④解約手当金 任意解約 掛金1年滞納
加入後12ヶ月未満は支払無し
240ヶ月(20年)未満で任意解約すると手当金は掛金合計を下回る
①共済金 準共済金を一括受取→退職所得
②共済金を分割で受取→公的年金等として雑所得
③遺族が共済金を受取→相続税
④任意解約 12ヶ月以上の掛金滞納 →一時所得
①共同経営者として専従者の加入も可能
②掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、借入可能
税法上で優遇されている、国民年金基金、iDeCo と比較してもし事業が苦しくなった時には、貸付も受けられる、最悪解約も可能なのは小規模共済だけです。掛金も事業状態が悪くなった時には煩雑な手続きなく最低1000円まで減額が可能ですので、加入されてのデメリットは少ないと思われます。