大阪の医療系税理士なら、中村会計事務所

大阪の医療系税理士なら、中村会計事務所
お問い合わせ
トップ > 引退後の資金準備計画 iDeCo

引退後の資金準備計画 iDeCo

2018年08月23日

ダイジェスト版 iDeCo

iDeCo(確定拠出年金)については、国民年金基金連合会のiDeCo公式HPに丁寧な説明があるのですが、「細かい話はいいのでダイジェストで説明を。」とお考えの方向きに制度をまとめてご説明させて頂きます。

掛金を払い込む

①国民年金基金や付加保険料と合わせて月当り68,000円 年額816,000円
②年単位で計算するので任意に決めた月にまとめて支払う(年単位拠出)事も可能
③支払った保険料の全額が小規模共済等控除として所得控除の対象(簡単にいえば、事業の経費と同じ効力があります。事業主自身の福利厚生費と同じというイメージでいいと思います)
④節税額 支払った掛金×皆さんの所得に対する税率+10%(住民税税率)
%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e7%a8%8e%e7%8e%87-gif%e3%80%80%e8%a1%a8
*復興所得税は無視しています。
⑤月々5,000円から1,000円単位で自由に設定
⑥年に1回だけは掛金の変更可能、停止も可能(解約は原則無理)

受取方法

①一時金として一括で受け取る
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、70歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
②年金として受け取る
年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。
③一時金と年金を組み合わせて受け取る
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る支給方法を取り扱っている運営管理機関もあります。

受け取った時の税金

①一時金として一括受取→退職所得
②年金として受取→公的年金等として雑所得
③一時金と年金を組み合わせて受け取る
 一時金部分→退職所得
 年金部分 →公的年金等として雑所得

その他の特徴

①配偶者が専従者として働いていれば加入可能(所得控除は、国民年金基金と違い、配偶者本人しかつかえません)
②払込は原則60歳まで 70歳まで運用のみ可能
③運営管理機関(契約する 銀行、保険会社、証券会社等)によって取り扱い商品、取り扱い手数料、移管手数料等に差がある
④選択商品によっては、原本割れのリスクがある
⑤選択商品によっては、インフレに対応して積み立てができる
⑥選択商品によって、信託報酬に大きな差がある
⑦運営管理機関が仮に破たんしても、選択商品は掛金を掛けた人のものですので資産がなくなる事はありません。商品提供機関が破たんした場合は銀行預金を商品にしている場合は通常の銀行預金と同じようにペイオフの対象。保険会社が破たんしたら通常の保険商品と同じ要件内で保証されます。

トータルで考えたお勧め度合

確定給付型の国民年金基金と比較して、自分の判断で将来の給付金額が決まるので結果について納得ができる。最悪面倒なら、元本保証の預貯金、保険商品を選択すれば普通に貯金をしながら貯金した金額を所得控除に使えるのと同じ結果になるので少なくともいくらかは、老後資金用に貯めようと思われている方なら損はない制度だと思われます。
 


専門家による無料相談実施中
Copyright © 大阪税理士 中村会計事務所 All Rights Reserved.
ページTOP